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     山形県地域包括支援センター等協議会定款


 

第1章 総則

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人山形県地域包括支援センター等協議会と称する。

(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を山形県山形市に置く。
2 当法人は、理事会の決議をもって、従たる事務所を設置することができる。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 当法人は、山形県内の地域包括支援センター及び在宅介護支援センター(以下「支 援センター」という。)の活動を充実させるための事業を行うとともに、各支援センター 及び関係機関等との連絡調整を行うことにより支援センター機能を強化し、県民に対す る高齢者の生活・介護等に関する適切な情報の提供及び相談の実施並びに高齢者福祉の 充実に資することを目的とする。

(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 各支援センター及び関係機関等との連絡調整
  2. 支援センターの機能の充実に資する調査、研究、協議
  3. 支援センター活動の充実に資する情報の確保及び提供
  4. 支援センターの職員及び関係職員の資質の向上を図るための各種研修
  5. 支援センター及び在宅サービス等に関する広報及び啓発
  6. 国及び地方公共団体との連携強化を図るための事業
  7. その他、この法人の目的を達成するために必要な事業

(公告)
第5条 当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所にある掲示場に掲示する方法により行う。

(機関の設置)
第6条 当法人は、理事会及び監事を置く。

第3章 会員

(会員)
第7条 当法人に次の会員を置き、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

  1. 正会員 山形県内の支援センター
  2. 準会員 地域包括ケアの発展に寄与する事業所等
  3. 賛助会員 当法人の目的に賛同する関係機関等

(入会)
第8条 当法人の正会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、理事会の承認を受けなければならない。ただし、準会員及び賛助会員については、入会の申込みにより準会員及び賛助会員となる。

(入会金及び会費)
第9条 会員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(任意退会)
第10条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。ただし、1ヵ月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当したときは、第21条第2項に定める総会の特別決議を経て、その会員を除名することができる。

  1. 当法人の定款又は規則その他の規程に違反したとき
  2. 法令に違反して、刑罰に処せられ、又は行政処分を受けたとき
  3. 当法人の名誉を傷つけ又は目的に反する行為をしたとき
  4. その他の正当な事由があるとき

(会員資格の喪失)
第12条 前2条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

  1. 第9条の納入義務を2年以上履行しなかったとき
  2. 総社員が同意したとき
  3. 死亡し若しくは失踪宣告を受け、又は解散若しくは破産したとき

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第13条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。

2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金及び会費その他拠出金品は、これを返還しない。

第4章 総会

(構成)
第14条 総会は正会員をもって構成し、出席して議決権を行使する者は、正会員たる代表者若しくは代表者より委託を受けたものとする。

(権限)
第15条 総会は、次の事項について決議する。

  1. 入会の基準並びに会費及び入会金の額
  2. 会員の除名
  3. 理事及び監事の選任又は解任
  4. 理事及び監事の報酬等の額又はその規定
  5. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
  6. 定款の変更
  7. 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受
  8. 解散及び残余財産の処分
  9. 合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡
  10. その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項

(開催)
第16条 当法人の総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は、毎事業年度の終了 後3ヶ月以内に開催し、臨時総会は、必要に応じて開催する。

(議長)
第19条 総会の議長は、理事長がこれに当たる。

(議決権)
第20条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議)
第21条 総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、特別の利害関係を有する正会員を除く正会員の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

  1. 会員の除名
  2. 監事の解任
  3. 定款の変更
  4. 解散及び残余財産の処分
  5. 合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡
  6. 基本財産の処分
  7. その他法令又はこの定款で定める事項

(代理)
第22条 総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書類を当法人に提出しなければならない。

(決議及び報告の省略)
第23条 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案は可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
2 理事が、正会員の全員に対し、総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の総会への報告があったものとみなす。

(議事録)
第24条 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
2 議長及び総会に出席した正会員の中から選任された議事録署名人2名は、前項の議事録に署名若しくは記名押印又は電子署名する。

第5章 役員

(役員等)
第25条 当法人に、次の役員を置く。

  1. 理事 6名
  2. 監事 2名

2 理事のうち、1名を理事長とする。
3 前項の理事長をもって一般法人法上の代表理事とする。
4 理事長以外の理事から3名以内を副理事長とし、この副理事長をもって、一般法人上の業務執行理事とする。
5 理事長及び副理事以外から1名の常務理事を置くことができる。

(役員の選任)
第26条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
4 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
5 監事には、当法人の理事(その配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者を含む。)及び当法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他法令で定める特別の関係があってはならない。

(理事の職務及び権限)
第27条 理事は、理事会を構成し、法令及び定款の定めるところにより、職務の執行を決定する。
2 理事長は、法令及び定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長が欠けたときは又は理事長に事故あるときは、予め理事会において定めた順位に従いその職務を代行する。
4 常務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、理事長及び副理事長の命を受けて、この法人の業務を執行する。

(監事の職務及び権限)
第28条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対し事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(任期)
第29条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終了の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終了の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第25条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第30条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(報酬等)
第31条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、総会の決議によって定める。

(取引の制限)
第32条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を得なければならない。

  1. 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
  2. 自己又は第三者のためにする当法人との取引
  3. 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法 人とその理事との利益が相反する取引

2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。

(責任の一部免除又は限定)
第33条 当法人は、一般法人法第114条1項の規定により、理事又は監事が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該理事又は監事の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法令に定める最低限度額を控除して得た額を限度とし、理事会の決議によって免除することができる。

(顧問及び参与)
第34条 当法人に、若干名の顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問及び参与は、理事会において任期を定め選任する。
3 顧問及び参与は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。

(顧問及び参与の職務)
第35条 顧問及び参与は、理事長の諮問に応え、理事会で意見を述べることができる。

第6章 理事会

(構成)
第36条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第37条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の職務を行う。

  1. 当法人の業務執行の決定
  2. 理事の職務の執行の監督
  3. 理事長の選定
  4. 副理事長及び常務理事の選任
  5. 顧問及び参与の選任
  6. 総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
  7. 規則の制定、変更及び廃止に関する事項
  8. その他、理事長が付議した事項

(招集)
第38条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、予め理事会において定めた順位に従い副理事長が招集する。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。

(議長)
第39条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(決議)
第40条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)
第41条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、特別の利害関係を有する理事を除く理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。

(報告の省略)
第42条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知し たときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条 第2項の規定による報告については、この限りでない。

(議事録)
第43条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、理事会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名若しくは記名押印又は電子署名する。

(理事会運営規程)
第44条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規程による。

第7章 基金

(基金の拠出等)
第45条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。
3 基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。

第8章 資産及び会計

(基本財産)
第46条 当法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。

  1. 財産目録に記載された財産
  2. 入会金及び会費
  3. 寄附金品
  4. 事業に伴う収入
  5. 資産から生ずる収入
  6. その他の収入

2 前項の財産は、総会において別に定めるところにより、当法人の目的を達成するため に、善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、処分するときは、あらかじめ 理事会及び総会の承認を要する。

(事業年度)
第47条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)
第48条 当法人の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第49条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号 及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。

  1. 事業報告
  2. 事業報告の附属明細書
  3. 貸借対照表
  4. 損益計算書(正味財産増減計算書)
  5. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
  6. 財産目録

2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(剰余金の不分配)
第50条 当法人は、剰余金の分配を行わない。

第9章 定款の変更、合併、事業の譲渡、解散及び清算

(定款の変更)
第51条 この定款は、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議することにより変更することができる。

(合併等)
第52条 当法人は、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の3分の2 以上に当たる多数をもって決議することにより、他の一般法人法上の法人との合併又は事業の全部若しくは一部の譲渡をすることができる。

(解散)
第53条 当法人は、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議することその他法令に定める事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第54条 当法人が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 附則

(最初の事業年度)
第55条 当法人の設立初年度の事業年度は、当法人の成立の日から令和4年3月末日までとする。

(設立時の役員等)
第56条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事、次に掲げる者とする。

設立時理事   峯田 幸悦
        大江 祥子
        長岡 芳美
        齋野 和夫
        梅津 宏明
        東海林 かおり
設立時代表理事 峯田 幸悦
設立時監事   奥山 享
        山川 淳司

(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第57条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。

住 所     ●●●●
設立時社員  峯田 幸悦
住 所     ●●●●
設立時社員  大江 祥子

(法令の準拠)
第58条 本定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令に従う。

附則:令和4年2月1日より施行
附則:令和4年6月28日より施行

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一般社団法人 山形県地域包括支援センター等協議会

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